国連人権理事会 「日本では福島原発事故後『健康を享受する権利』が侵害されている」

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国連専門家が国・県批判 ヨウ素剤無配布、健康調査不開示
(2012年11月29日 東京新聞)

 

「政 府が住民にヨウ素剤を配布していなかったのは残念」「福島県の健康管理調査は不十分」─。福島原発事故の被災地などを現地調査した国連の専門家 は、行政側の「被災者目線」の欠如を批判した。政府や県は国際社会の厳しい視線を受け止め、説明責任を果たせるのか。(林啓太)

 

福島で聞き取り調査

原発事故の被災地を調査したのは、国連人権理事会で健康分野に携わるインド出身の弁護士アナンド・グローバー氏。12日間の日程で、行政担当者や被災地の住民たちから聞き取りし、最終日の26日に暫定の調査結果を記者発表した。

 

グローバー氏は政 府が原発周辺でヨウ素剤を配布していなかったことについて「甲状腺がんの危険を減らすための常とう手段を欠いた」 と批判。緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の情報が避難に生かされなかったことについても「正確な情報提供が重要。政府の信 頼性が問われる」と指摘した。

 

さらに政府が定めた年間20ミリシーベルトの避難基準について「チェルノブイリ事故の強制移住の基準は年間5ミリシーベルト以上だった。こうしたズレが住民の混乱を招いている」と懸念。

 

県の子どもを対象とした甲状腺検査についても、「子どもの親は診断資料を受け取れない。医療記録にアクセスする権利を否定されている」と、県の対応を痛烈に批判した。

 

一方、福 島県外への避難を希望する人に対する県の住宅支援の新規申し込みは、来月28日で打ち切られる。行政の被災者支援について は「政府は、すべての避難者が避難を続けるのか、自宅に戻るのかを自分の意思で決められるようにするべきだ。経済的な支援や補助金を継続、復活させなけれ ばならない」と問題提起した。

 

グローバー氏は今後、政府の反論も聞き、来年6月に国連人権理事会へ報告書を提出するという。

福島県郡山市の子どもや親たちが「集団疎開」を求めて仮処分を申し立てた裁判の原告代理人の柳原敏夫弁護士は「被災者の苦しみを思いやった調査だ。政府や県は指摘を率直に受け止めて対応してほしい」と話した。

 

国連専門家が国・県批判

 

 

国連人権理事会 福島事故、健康である権利侵害

2013622 東京新聞)から抜粋

 

日本では福島原発事故後「健康を享受する権利」が侵害されている。国連人権理事会で月、被災状況を調査した健康問題に関する報告があった。放射線量の 避難基準を厳格にすることなどを求めたものだが、日本政府は「事実誤認もある」などと激しく反発、勧告に従う姿勢を示していない。「人権を軽視している」 との批判が高まっている。

 

527日にスイス・ジュネーブで開かれた国連人権理事会で、福島原発事故後の健康問題に関する調査の報告があった。特別報告者、アナンド・グローバー氏の報告と勧告は、日本政府にとって厳しいものだった。

 

報告では、原発事故直後に緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の情報提供が遅れたことで、甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤が適切に配布されなかったと強く批判した。

 

その後の健康調査についても不十分だと指摘。特に子どもの健康影響については、甲状腺がん以外の病変が起こる可能性を視野に、「甲状腺の検査だけに限らず、血液や尿の検査を含めて全ての健康影響の調査に拡大すべきだ」と求めた。

 

日本政府が福島の避難基準について年間に浴びる被ばく線量を20ミリシーベルトとしていることに対しては、「科学的な証拠に基づき、年間1ミリシーベル ト未満に抑えるべきだ」と指摘。「健康を享受する権利」を守るという考え方からは、年間1ミリシーベルト以上の被ばくは許されないとした。

 

東京新聞:甘い年間被ばく基準 遅い情報公開 健康である権利 侵害

 

 

 

「低線量被ばく 考慮を」 国連人権理事会で勧告 グローバー氏

(2014年3月21日 東京新聞)から抜粋
国連人権理事会で福島原発事故の健康被害に関する勧告を日本政府に出したアナンド・グローバー氏が20日、東京都内で講演し、低線量被ばくの影響を依然として軽視する政府の姿勢を批判。福島県以外の地域でも健康管理調査を行うよう求めた。

 

日本政府の対応批判 官僚の「勉強不足」露呈

「低線量被ばくによる健康影響は正確には分からないというのが私の見解だ。分からないということは、無視してはならないということだ」。日本外国特派員協会で講演したグローバー氏はそう強調した。

 

国 連人権理の特別報告者に任命されているグローバー氏はインド出身の弁護士。2012年11月に来日し、約2週間にわたって原発事故の被災者や行政関係者 らの聞き取り調査などをした。昨年5月の人権理事会での報告や勧告では、①年間1ミリシーベルト以上の放射線量の地域に居住する人たちに対して健康管理調 査を実施すること ②年間1ミリシーベルト未満に下げるための計画を早期に策定すること ③被災者支援などの政策決定に住民を参加させること─などを日本政府に求めた。

 

講演で、グローバー氏は「いまだ日本政府は『20ミリシーベルト以下は安全』という立場を取る。私の見解と違う」と指摘。福島県内のみが対象の健康管理調査は「限定的」として、さらに広い地域で行うよう求めた。グローバー氏は、参院議員会館の院内集会にも出席。

 

院内集会には日本政府関係者も招かれた。環境省の桐生康生参事官は「広島や長崎でも100ミリシーベルト以下で明らかな影響が認められていないと認識する。 なぜ1ミリシーベルトを持ち出すのか根拠を聞きたい」と疑問を呈した。これに対し、集会に参加していた元国会事故調査委員会委員で元放射線医学総合研究所主任研究官の崎山比早子氏は、原爆の被爆者の健康調査のために日本で設けた「放射線影響研究所」が12年に発表した論文を取り上げ「リスクがゼロなのは線量がゼロの時以外にないと書いてある」と反論。グローバー氏もこの論文を根拠の一つとして低線量被ばくの健康影響を考えていると説明した。桐生参事官は「その論文自体、把握していなかった」と言葉を詰まらせた。

 

人権団体 「ヒューマンライツ・ナウ」事務局長の伊藤和子弁護士は「勉強不足にもほどがある。危機意識が欠けている証拠だ」。福島市から東京都内に子ども2 人と避難している二瓶和子さん(37)は「政府は都合の良い解釈で人権を踏みにじっていることを分かってほしい」と話した。

 

特別報告者による勧告は、「第三者的な専門家による助言で、法的拘束力はない」(外務省人権人道課)というのが日本政府の位置付け。「勧告に沿った改善の努力を惜しまない」(同)とするが、日本政府の反応はあまりに鈍い。

 

福島の子どもたちが安全な場所で教育を受ける権利を求める「集団疎開」訴訟の代理人を務める柳原敏夫弁護士は、「グローバー氏の見方が世界の常識。日本政府の非常識な態度があらためてはっきりした」と語った。

 

 

東京新聞:国連人権理事会で勧告 グローバー氏 「低線量被ばく 考慮を」 日本政府の対応批判

 

*******

 

ベラルーシ科学アカデミーのミハイル・マリコ博士がこう言ってます。「チェルノブイリの防護基準、年間1ミリシーベルトは市民の声で実現されました。核事故の歴史は関係者が事故を小さく見せようと放射線防護を軽視し、悲劇が繰り返された歴史です。チェルノブイリではソ連政府が決め、IAEA(国際原子力機関)それからWHO(世界保健機関)も賛同したゆるい防護基準を、市民が結束して事故5年後に平常時の防護基準年間1ミリシーベルトに直させました。それでも遅れた分だけ悲劇が深刻になりました。福島でも早急な防護基準の見直しが必要です」

 

 

***** 以下、関連記事 *****

子どもたちを放射能から守るために、非常に重要な
「国連人権理事会 特別報告者のプレス・ステートメント」
  から抜粋

 

達成可能な最高水準の心身の健康を享受する権利に関する
国連人権理事会特別報告者 アナンド・グローバー
訪日期間:2012 年11 月15 日~26 日

 

プレス・ステートメント(2012 年11 月26 日 東京)

本題に入る前に、まず大切なご家族を亡くされた方々に対して、心からお悔やみ申し上げます、そして地震、津波、原発事故の被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。

 

原子力発電所で事故が発生した場合の災害管理計画について近隣住民が把握していなかったのは残念なことです。実際、福島県双葉町の住民の方々は、 1991 年に締結された安全協定により、東京電力の原子力発電所は安全であり、原発事故が発生するはずなどないと信じてきたのです。

 

原発事故の直後には、放射性ヨウ素の取り込みを防止して甲状腺ガンのリスクを低減するために、被ばくした近隣住民の方々に安定ヨウ素剤を配布すると いうのが常套手段です。私は、日本政府が被害にあわれた住民の方々に安定ヨウ素剤に関する指示を出さず、配布もしなかったことを残念に思います。

 

災害、なかでも原発事故のような人災が発生した場合、政府の信頼性が問われます。従って、政府が正確な情報を提供して、住民を汚染地域から避難させ ることが極めて重要です。しかし、残念ながらSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)による放射線量の情報および放射性プルームの 動きが直ちに公表されることはありませんでした。さらに避難対象区域は、実際の放射線量ではなく、災害現場からの距離および放射性プルームの到達範囲に基 づいて設定されました。

 

従って、当初の避難区域はホットスポットを無視したものでした。これに加えて、日本政府は、避難区域の指定に年間20 mSv という基準値を使用しました。これは、年間20 mSv までの実効線量は安全であるという形で伝えられました。また、学校で配布された副読本などの様々な政府刊行物において、年間100 mSv 以下の放射線被ばくが、がんに直接的につながるリスクであることを示す明確な証拠はない、と発表することで状況はさらに悪化したのです。

 

年間20 mSv という基準値は、1972 年に定められた原子力業界安全規制の数字と大きな差があります。原子力発電所の作業従事者の被ばく限度(管理区域内)は年間20 mSv(年間50 mSv/年を超えてはならない)、5 年間で累計100mSv、と法律に定められています。

 

3 ヶ月間で放射線量が1.3 mSv に達する管理区域への一般市民の立ち入りは禁じられており、作業員は当該地域での飲食、睡眠も禁止されています。また、被ばく線量が年間2mSv を超える管理区域への妊婦の立ち入りも禁じられています

 

ここで思い出していただきたいのは、チェルノブイリ事故の際、強制移住の基準値は、土壌汚染レベルとは別に、年間 5 mSv 以上であったという点です。また、多くの疫学研究において、年間100 mSv を下回る低線量放射線でもガンその他の疾患が発生する可能性がある、という指摘がなされています。研究によれば、疾患の発症に下限となる放射線基準値はないのです。

 

残念ながら、政府が定めた現行の限界値と、国内の業界安全規制で定められた限界値、チェルノブイリ事故時に用いられた放射線量の限界値、そして、疫 学研究の知見との間には一貫性がありません。これが多くの地元住民の間に混乱を招き、政府発表のデータや方針に対する疑念が高まることにつながっているの です。

 

これに輪をかけて、放射線モニタリングステーションが、監視区域に近接する区域の様々な放射線量レベルを反映していないという事実が挙げられます。 その結果、地元住民の方々は、近隣地域の放射線量のモニタリングを自ら行なっているのです。訪問中、私はそうした差異を示す多くのデータを見せてもらいま した。こうした状況において、私は日本政府に対して、住民が測定したものも含め、全ての有効な独立データを取り入れ、公にすることを要請いたします。

 

健康を享受する権利に照らして、日本政府は、全体的かつ包括的なスクリーニングを通じて、放射線汚染区域における、放射線による健康への影響をモニ タリングし、適切な処置をとるべきです。同調査の対象は、福島県民および災害発生時に福島県を訪れていた人々に限られています。私は、日本政府に対して、 健康調査を放射線汚染区域全体において実施することを要請いたします。

 

これに関連して、福島県の健康管理調査の質問回答率は、わずか23%あまりと、大変低い数値でした。また、健康管理調査は、子どもを対象とした甲状 腺検査、全体的な健康診査、メンタル面や生活習慣に関する調査、妊産婦に関する調査に限られています。残念ながら、調査範囲が狭いのです。

 

これは、チェルノブイリ事故から限られた教訓しか活用しておらず、また、低線量放射線地域、例えば、年間100 mSv を下回る地域でさえも、ガンその他の疾患の可能性があることを指摘する疫学研究を無視しているためです。

 

健康を享受する権利の枠組みに従い、日本政府に対して、慎重に慎重を重ねた対応をとること、また、包括的な調査を実施し、長時間かけて内部被ばくの調査とモニタリングを行うよう推奨いたします。

 

自分の子どもが甲状腺検査を受け、基準値を下回る程度の大きさの嚢胞(のうほう)や結節の疑いがある、という診断を受けた住民からの報告に、私は懸 念を抱いています。検査後、ご両親は二次検査を受けることもできず、要求しても診断書も受け取れませんでした。事実上、自分たちの医療記録にアクセスする 権利を否定されたのです。残念なことに、これらの文書を入手するために煩雑な情報開示請求の手続きが必要なのです。

 

政府は、原子力発電所作業員の放射線による影響のモニタリングについても、特に注意を払う必要があります。一部の作業員は、極めて高濃度の放射線に 被ばくしました。何重もの下請け会社を介在して、大量の派遣作業員を雇用しているということを知り、心が痛みました。その多くが短期雇用で、雇用契約終了 後に長期的な健康モニタリングが行われることはありません。日本政府に対して、この点に目を背けることなく、放射線に被ばくした作業員全員に対してモニタ リングや治療を施すよう要請いたします。

 

日本政府は、避難者の方々に対して、一時避難施設あるいは補助金支給住宅施設を用意しています。これはよいのですが、 住民の方々によれば、緊急避難センターは、障がい者向けにバリアフリー環境が整っておらず、また、女性や小さな子どもが利用することに配慮したものでもあ りませんでした。

 

悲しいことに、原発事故発生後に住民の方々が避難した際、家族が別々にならなければならず、夫と母子、およびお年寄りが離れ離れになってしまう事態 につながりました。これが、互いの不調和、不和を招き、離婚に至るケースすらありました。苦しみや、精神面での不安につながったのです。日本政府は、これ らの重要な課題を早急に解決しなければなりません。

 

食品の放射線汚染は、長期的な問題です。日本政府が食品安全基準値を1kgあたり500 Bq から100 Bq に引き下げたことは称賛に値します。しかし、各県ではこれよりも低い水準値を設定しています。さらに、住民はこの基準の導入について不安を募らせていま す。日本政府は、早急に食品安全の施行を強化すべきです。

 

汚染除去の実施に際して、一部の汚染除去作業が、住人自身の手で、しかも適切な設備や放射線被ばくに伴う悪影響に関する情報も無く行われているのは残念なことです。

 

また、日本政府は、全ての避難者に対して、経済的支援や補助金を継続または復活させ、避難するのか、それとも自宅に戻るのか、どちらを希望するか、避難者が自分の意志で判断できるようにするべきです。これは、日本政府の計画に対する避難者の信頼構築にもつながります。

 

訪問中、被害にあわれた住民の方々、特に、障がい者、若い母親、妊婦、子ども、お年寄りなどの方々から、自分たちに影響がおよぶ決定に対して発言権 がない、という言葉を耳にしました。健康を享受する権利の枠組みにおいては、地域に影響がおよぶ決定に際して、そうした影響がおよぶすべての地域が決定プ ロセスに参加するよう、国に求めています。

 

日本政府に対して、被害に合われた人々、特に社会的弱者を、すべての意思決定プロセスに十分に参加してもらうよう要請いたします。こうしたプロセスには、健康管理調査の策定、避難所の設計、汚染除去の実施等に関する参加などが挙げられるでしょう。

この点について、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」が2012 年6 月に制定されたことを歓迎します。

 

この法律は、原子力事故により影響を受けた人々の支援およびケアに関する枠組みを定めたものです。同法はまだ施行されておらず、私は日本政府に対して、同法を早急に施行する方策を講じることを要請いたします。

 

 

<福島原発事故>「健康調査に不備」国連の専門家指摘
(2012年11月27日 毎日新聞)

東京電力福島第1原発事故被災者の健康を巡る問題を来日調査していた国連の専門家「健康を享受する権利に関する特別報告者」アナンド・グローバー氏が26日、東京都内で記者会見し「福島県の健康管理調査は(対象地域や項目の)範囲が狭い。子どもの甲状腺検査の診断書を受け取れない親もいる」などと問題点を指摘した。日本政府の反論も踏まえ来年6月、国連人権理事会に報告書を出す。

 

会見では同調査のうち、県民の外部被ばく量を推定する調査の回答率が「わずか23%」と批判。一方、内部被ばくについて研究者間でも評価が異なるとして「政府は用心深い姿勢に立ち、長期間の調査を行うべきだ」と注文を付けた。同調査検討委員会が秘密裏に開いていた準備会(秘密会)を巡っては「専門家だけではなく地域社会も関わらなければいけない」とプロセスの透明化を求めた。また、日本政府に対し、避難か帰宅か避難者が選べるような経済的支援や、高線量地域の除染計画の明確化などを要請するとした。

 

イ ンド出身弁護士のグローバー氏は15日来日。同県や、自主避難者が多い山形県などで被災者らに聞き取りをした。福島県郡山市の男性(54)は同 氏に、市が進める除染作業で▽住民の被ばく対策が不十分▽汚染土類の保管場所がない――と安全管理の不備を訴えた。取材に男性は「権利が侵害されている状 態を第三者の立場から判断してほしい」と報告書への期待を語った。

 

特別報告者は国連人権理事会に選ばれた独立専門家で、中立の立場で問題状況を調査・報告する。【日野行介、蓬田正志】

 

 

福島の健康調査「不十分」国連人権理事会の助言者が指摘
(2012年11月27日 朝日新聞)から抜粋

東京電力福島第一原発事故の影響を調べるため、来日した国連人権理事会の助言者、アナンド・グローバー氏が26日、都内で記者会見した。福島県民への健康調査について「不十分」と指摘。さらに「除染のあり方などを決める場に住民が参加していないのは問題」と述べた。

 

インド人弁護士のグローバー氏は、福島県民らの「健康を享受する権利」が守られているか調べるため、政府や東電関係者、県民らから事情を聞いた。この結果は来年6月の国連人権理事会(前身・人権委員会)に報告され、日本政府に勧告すべきか議論される。

 

福島県などが行っている子どもの甲状腺検査や一般的な健康診断、アンケートについて「内容が不足している。チェルノブイリの教訓や、100ミリシーベルト以下でもがんなどの健康影響があるとする疫学研究を無視したものだ」と批判した。

 

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